top of page
検索
rsb49914

すっかり春ですねえ。


  成年後見制度は使い勝手が悪い?

「親から住んでいる贈与を受けたいけど、成年後見を使えるかなあ」

友人から最近そんな相談を受けました。一緒に住んでいる親が認知症になり、通常の手続では贈与を受けることができなくなり、成年後見制度の利用を考えているということでした。

しかし、一旦成年後見人が選任されると、認知症の親が財産を減らすような贈与が認められることは難しいです。そのことを伝えると、「知らんかった。成年後見って使い勝手が悪いなあ」と、相手は諦めました。

 親が認知症になったという理由で、成年後見制度を検討しているという相談が良くあります。しかし、制度の説明をすると、友人のように諦めています。

 ケアーマネージャーなどのシステムをよく知っている専門家の方々からの相談があれば、ほとんどのケースで申し立てに行っていますが、一般の方からの相談ではそうはいきません。

 子供から相談で一番多いのは、親の家の処分について成年後見制度を利用したいというものです。親の家を売却したいとか、一緒に暮らしている自分への贈与をしたいという感じです。

 成年後年制度は、後見人を通じた国家の管理のようなものですから、被成年後見人になった親の家を売却又は贈与するには、基本的には裁判所の許可です。簡単にはいきません。また、なんとか親の家の処分が終わったとしても、後見制度を使えば、その後も後見人は裁判所への状況の報告等の義務が親の死亡まで課されることになります。

 病院や施設の入所では、子供が契約することができます。また、金融機関もキャッシュカードがあれば、子供が親の代わりに引き出すことも可能です。通常の生活では、成年後見制度を使わなくても、不自由がないです。

 以上のことを説明すると、「やめたほうがいいですね」という感じで帰っていきます。成年後見制度を利用するのは、子供がいないか、子供がいても疎遠になっているケースがほとんどです。

 国は、法制審議会で、成年後見制度の見直しを検討しています.遺産分割や家の処分など、一定の目的が終われば、成年後見制度を終了させることや、成年後見人は包括的な代理権及び取消権をもっていますが、本人の自主決定権を尊重するため、成年後見人の代理権等の範囲を限定することなどが検討されています。

 私が期待するのは、家を処分した後に成年後見制度が終了できるワンポイント制度です。この制度があれば、親の家を売却するだけに制度を利用する人も増えて、使い勝手は格段に上がると思います。司法書士にとっても、成年後見の申立や家の売却で仕事が増えるかも・・・・・

閲覧数:7回0件のコメント

最新記事

すべて表示

Comments


bottom of page