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  • rsb49914

お久しぶりです。



配偶者への自宅の生前贈与

 最近、夫が妻に自宅を贈与したいという相談をよく受けます。婚姻期間が20年以上の夫婦の間では、居住用不動産を配偶者に贈与した場合、2000万円まで配偶者控除があり、ほとんどのケースで贈与税を払うことがありません。また、建物が古くはない場合は、不動産取得税もかからない可能性があります。

 相談に来られる多くのケースは、夫に前妻との子供がある場合です。夫が亡くなり、相続が発生した場合、前妻の子供に権利があります。夫が亡くなった後に家の名義を妻にする場合は、前妻の子供に実印による押印等の協力を求めなければなりません。

 前妻の子供が自らの相続分を受けないと言ってくれて、手続に応じるケースもありますが、それは非常にまれだと思います。法定相続分の金銭を要求されるのはいい方で、何も応答してこないことが多いです。そうなると、自宅を妻名義にするために裁判手続を使う必要があり、かなりの時間と費用がかかります。

 最近の民法の改正で、婚姻後20年以上たった夫婦で、自宅を贈与した場合、相続財産に含めないということになりました(民法903条4項)。つまり、生前、妻に贈与しておくと、相続財産から外されるので、前妻の子供が自宅の権利を主張できないことになります。

 相談に来られた男性が妻に自宅を贈与してから約1ヶ月後に亡くなるということがありました。前妻の娘はすぐに家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てました。 この男性は、生前、 娘に多額のお金を貯めているということを言っていたようです。

 彼は、亡くなる直前に世話になった人々や親族らに贈与などをしており、財産をほとんど残していなかったのです。娘も金銭の贈与を受けていました。

 ところが、亡くなる直前に自宅を妻に贈与したため、財産はほとんど残っていなかったのです。娘は、「本当は財産はもっとあるはずだ」などと捨て台詞を残して、この調停を取り下げました。

 

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