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  • rsb49914

業務用の委任状?

 最近、韓国領事館では、司法書士や行政書士が委任状で家族関係書類を取得することに関して、拒否されるケースが出てきているようです。私が「ようです」と書くのは、以前から司法書士などの職業としての委任状を使っていないからです。なぜかというと、韓国に限らずどの国も自国の法令に基づき、証明書類を発行します。当然ですが、司法書士を含む日本国内の資格については、他の国には規定がないからです。領事館で、そんな資格は知らないなどと主張されたら、従うしかないのです。そのため、運転免許証を使い、個人の資格で証明書の発行を請求していました。

 韓国は、日本国内の領事館で韓国人の家族に関する証明書を出してくれます。これだけでも、珍しいと思っています。日本の海外にある領事館で日本人の戸籍を請求したことはありませんが、ほぼ100%不可能だと思います。日本では、地方自治体が一体化した戸籍のシステムではないため、大阪の役所で、東京の証明書を請求できないなど、基本的に国内においても自治体が違えば、戸籍はとれないからです。領事館で一括に請求できるというのは、韓国がITで分野で進んでいるからだと思います。

 上記のような事情から、在日の方が関わる相続などでは、領事館で家族関係証明書や戸籍を請求しています。司法書士か行政書士かは知りませんが、領事館の窓口でトラブルになったことから、業務の委任状を出してきた際には、窓口で拒否することにつながったようです。

 20年ほど前に、大阪の韓国領事館でビザの申請をしたことがあります。そのときの韓国領事館の対応は、厳しいものでした。外国の領事館というのはそんな感じが通常なのです。しかし、司法書士になって韓国領事館に行くと、格段にソフトで丁寧なので驚いた記憶があります。おそらく、親切になっている今の韓国領事館の窓口対応に対して、図に乗って、ごねた資格者がいたのでしょう。愚かなことです。

 とはいえ、韓国の在大阪領事館で、今まで通り受け付けてくれたという声もあり、相手によって対応が変わるのかもしれません。

 ところで、小豆島の農園で、植えてから10年近くたった栗の木が多く実ってくれました。桃栗三年といいますが、三年ではなかなか実がならないようです。



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